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公開日 2025.10.10 更新日 2025.10.10

直葬を自分で行う際の手順は?メリット・デメリットも解説

近年、通夜や告別式を執り行わず、火葬のみで故人を見送る“直葬”を選ぶ方が増えています。

直葬には、葬儀費用を軽減できるだけでなく、参列者の対応がないためご家族や近親者のみで静かに故人を見送れるメリットがあります。

しかし、自分で直葬を進めるにはさまざまな手続きが必要なため、事前に手順を把握しておくことが大切です。

 

この記事では、直葬を自分で行う際の流れを、メリットやデメリットとともに解説します。

直葬を自分で執り行う際の流れ

一般的な葬儀の場合、遺体の搬送から火葬、さらには各種手続きの代行に至るまで、葬儀社による幅広いサポートを受けられます。

しかし、直葬をすべて自分で執り行うとなると、そのようなサポートは受けられません。

直葬を進める際は、以下の6つのステップに沿って進めてください。

 

直葬を自分で執り行う際の流れ

  • ①遺体を安置する場所を確保する
  • ②備品を用意する
  • ③亡くなった方を搬送する
  • ④役所に死亡届を提出する
  • ⑤火葬の手続きを行う
  • ⑥火葬後にお骨上げを行う

①遺体を安置する場所を確保する

ご逝去後にまず行うことは、遺体を安置する場所の確保です。

遺体の火葬は、法律で死亡または死産後24時間が経過するまでは禁止されています。

そのため、亡くなったことを確認したあとは、すぐに遺体の安置先を決める必要があるのです。

 

安置先にはご自宅のほか、公営安置所や民営安置所などが挙げられます。

ご自宅で遺体を安置できれば、故人を身近に感じながらお別れの時間を過ごせますが、さまざまな事情で迎え入れるのが難しい場合もあるでしょう。

その際は、公営安置所や民営安置所の利用がおすすめです。

 

公営安置所とは、市区町村や組合などの自治体が運営している安置施設であり、地域住民の利用を前提としています。

公費で運営しているため、民営安置所と比べて利用料が安価なのが特徴です。

ただし、利用料が安いため人気が高く、地域によっては予約が取りにくい場合もあります。

 

一方、民営安置所は、葬儀社や寺院などが運営する民間の安置施設です。

特に、葬儀社が運営する安置所は施設数が多いので、予約が取りやすい傾向にあります。

 

また、多くの安置所で火葬場を併設しているため、遺体の安置から火葬までを1か所で対応してもらえます。

ご家族の希望や状況に合わせて、適切な安置先を選びましょう。

 

参照元:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律第四十八号」

②備品を用意する

直葬を自分で執り行う場合は、棺や骨つぼといった葬送に必要な備品も自ら準備します。

 

これらは病院や役所では用意してもらえないため、インターネット通販や葬儀社で早めに購入しておきましょう。

棺や骨つぼだけでなく、枕や布団、また神具など故人を見送るのに必要な備品が一式セットで販売されているケースもあり、幅広い価格帯から選べます。

こうした備品をあらかじめ用意しておけば、葬儀当日は慌てずに済みます。

故人を感謝と愛情をもって送り出すためにも、必要な備品はきちんと揃えておきたいものです。

③亡くなった方を搬送する

安置先が決まり棺の用意が整ったら、遺体を速やかに搬送します。

特に故人が病院や介護施設で亡くなった場合、その場に長時間遺体を安置できないので、早めの搬送が求められます。

 

遺体を搬送する際は、必ずしも寝台車や霊きゅう車を使わなければならないわけではなく、ご自分の車で搬送することも可能です。

ただし、ご自分で運ぶ際は棺が納まる大きさの車両が必要になるほか、適切に運ばないと遺体が損傷するリスクもあります。

霊きゅう運送事業許可の観点から、遺体の搬送にレンタカーやタクシーなどは利用できないので、心配な方は葬儀社や搬送業者への依頼がおすすめです。

現在は、遺体の搬送のみを依頼できる葬儀社や、専門の搬送業者も数多く存在しています。

 

また、遺体の搬送中に万が一警察から職務質問を受けた際に、事件性がないことを証明するため、医師が発行した“死亡診断書”を必ず携帯しましょう。

④役所に死亡届を提出する

遺体を安置したあとは、“死亡届”の提出も忘れてはなりません。

 

医師が発行する“死亡診断書”とあわせて、死亡の事実を確認した日を含めて7日以内に故人の“本籍地”“死亡地”“届出人の所在地”のいずれかの市区町村役所へ提出します。

死亡届を提出すると、役所から火葬(埋葬)許可証が交付され、遺体の火葬が可能になります。

 

基本的にはこの手続きをご家族が行うため、必要書類や役所の受付時間を事前に確認しておくと安心です。

⑤火葬の手続きを行う

死亡届の提出後、役所から“火葬(埋葬)許可証”が交付されたら、利用予定の火葬場に予約の連絡を入れます。

特に人口が多い地域では、公営火葬場の予約が数日先まで埋まっているケースも多いため、希望の日程で火葬を行うには、死亡届の提出と並行して早めに予約を取りましょう。

 

その際に、当日持参が必要な書類や火葬の流れをあわせて確認しておくと、スムーズに進められます。

なお、火葬場の利用料は自治体によって異なるので、各自治体のホームページや窓口で金額を確認してください。

⑥火葬後にお骨上げを行う

火葬が無事に終わると、ご家族は“お骨上げ(収骨)”とよばれる儀式を行います。

お骨上げは、火葬後の遺骨を骨つぼに納める大切な儀式です。

 

ご家族が2人1組となって専用の箸でお骨を拾い上げ、用意しておいた骨つぼに納めていきます。

ただしこれは形式的なものなので、ご家族や地域によって考え方が異なります。

たとえば、東日本ではお骨をすべて骨つぼに納める“全収骨”が、また西日本では一部のお骨しか納めない“部分収骨”が主流です。

必ずしも形式にこだわる必要はなく、大切なのは心を込めて故人を見送ることです。

 

お骨上げを終えたあとは、ご家族の手によってご自宅に遺骨を持ち帰り、菩提寺(ぼだいじ)や霊園にて納骨を行います。

直葬を自分で執り行うメリット

直葬を自分で行う場合は葬儀社に依頼するよりも手間がかかりますが、その分メリットもあります。

以下では、直葬を自分で執り行うメリットを3つ紹介します。

 

直葬を自分で執り行うメリット

  • メリット①費用を安く抑えられる
  • メリット②短時間で執り行える
  • メリット③来客対応の手間を省ける

メリット①費用を安く抑えられる

直葬のメリットは、葬儀にかかる費用を大幅に削減できることです。

通夜や告別式を行わないため、祭壇や式場、また接待にかかる費用などは必要ありません。

必要なのは、基本的に棺や骨つぼといった備品の購入費や業者に依頼する遺体の搬送費、火葬費のみです。

 

直葬は、経済的な負担を軽くしたい方や、シンプルなお見送りを希望する方におすすめの方法といえます。

メリット②短時間で執り行える

火葬の日程さえ決まれば比較的短い期間で葬送を終えられるのも、直葬を自分で行うメリットの一つです。

一般的な葬儀では、数日間にわたり式の打ち合わせや進行が必要ですが、直葬ではその負担がありません。

 

お別れまでの時間は短いものの、大規模な準備や参列者の対応が不要なため、ご家族全員で故人を偲ぶ時間を持てるのが直葬の利点です。

メリット③来客対応の手間を省ける

一般的な葬儀を執り行う場合、ご家族は参列者への挨拶や接待の対応に追われることも少なくありません。

その点直葬では、参列者を呼ばずに近親者のみで進めるので、来客対応の負担を減らせます。

 

来客対応の負担が軽減されれば、ご家族は故人との最後の時間を心静かに過ごせます。

直葬は、故人とゆっくりと向き合いたいご家族に適した方法といえるでしょう。

直葬を自分で執り行うデメリット

直葬を自分で行うことを検討する際は、メリットだけではなくデメリットの把握も大切です。

主なデメリットとしては、以下の4つが挙げられます。

 

直葬を自分で執り行うデメリット

  • デメリット①手続きが複雑で手間がかかる
  • デメリット②法的なリスクが伴う
  • デメリット③トラブルが起こった際に自分で対応する必要がある
  • デメリット④周囲からの理解を得られないこともある

デメリット①手続きが複雑で手間がかかる

直葬を自分で行うと費用を抑えられる一方、ご家族ですべての準備や手続きを担う必要があるため、時間と労力がかかります。

搬送車の手配や役所への死亡届の提出、火葬場の予約など、初めての方にとってはわかりにくい部分も多く、精神的にも大きな負担となります。

 

費用削減のメリットと引き換えに、複雑な手続きを行う必要があることを、十分理解しておきましょう。

デメリット②法的なリスクが伴う

直葬を自分で行う場合、意図せず法律に違反するリスクもあります。

 

たとえば、ご自分で遺体を搬送する際、霊きゅう運送事業の許可を得ていないレンタカーやタクシーなどの利用は認められていません。

また、死亡届を提出しなければ火葬(埋葬)許可証は交付されず、これがないまま遺体を火葬するのは法律で禁じられています。

こうした決まりを知らずに進めてしまうと、死体損壊罪または遺棄罪を問われる可能性もあるため、注意が必要です。

 

葬儀社に依頼しない場合には、直葬の手順のみならず、遺体の取り扱いに関する法律も正しく理解したうえで、慎重に進めることが求められます。

 

参照元:e-Gov法令検索「墓地、埋葬に関する法律第十四条」

e-Gov法令検索「刑法第百九十条」

 

デメリット③トラブルが起こった際に自分で対応する必要がある

直葬を進めるなかで予期せぬトラブルが発生しても、葬儀社のようにすぐに対応してくれる専門家がいないのも懸念点です。

 

たとえば、必要な書類に不備がある、もしくは火葬場の予約が思うように取れないといった問題が起こる可能性もあります。

その際は、ご自分で役所や火葬場に対して書類の再申請や予約の取り直しなどを行わなければなりません。

慣れない状況かつ時間的余裕がないなかで何度も対応するのは、体力的にも精神的にも負担がかかるものです。

 

さらに、火葬の日程調整が難航して先延ばしになると、遺体の保管状態にも気を配る必要が出てきます。

遺体を適切に保全できていないと、火葬まで綺麗な状態を維持するのが難しくなるでしょう。

 

こうなると自分で対応するのは困難なため、直葬をスムーズに進められる自信がない方は、葬儀社の利用をおすすめします。

デメリット④周囲からの理解を得られないこともある

直葬は来客の対応が省ける一方、通夜や告別式を行わないため「きちんと弔えなかった」と感じる関係者の方もいらっしゃるでしょう。

特に高齢の方や伝統を重んじる方は、直葬に抵抗があるかもしれません。

また、参列の機会がないことで、故人と親交のあった方から「お別れをしたかったのに」と不満の声が上がるケースも考えられます。

 

ご家族から事前に直葬を行う旨を電話や書面などで伝えることで、こういったトラブルを防げます。

故人との最後の時間を心穏やかに過ごすために、事前に親族とよく話し合い、直葬への理解を得ておくことが大切です。

直葬を自分で執り行う際の費用の相場

葬儀費用を抑えられるのが魅力の直葬ですが、具体的にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。

直葬を自分で執り行う場合の費用の例を、以下の表にまとめました。

 

直葬を自分で執り行う際の費用

項目費用
火葬(公営火葬場)3,000~6万円
安置(公営安置所)800円(1体につき1夜)
2万~10万円
骨つぼ(5寸程度)5,000~3万円
ドライアイス1万~2万円
搬送(搬送業者利用)1万5,000~5万円
駐車場(公営火葬場付帯)1,200~1,600円(1日最大料金)

上記の表にある搬送費用は、専門の搬送業者に依頼した場合を想定しているため、遺体をご自分の車で安全に運べるのであれば不要です。

なお、ここで紹介した費用はあくまでも目安であり、遺体の状態や火葬する場所によって必要な費用が変わる可能性があります。

 

参照元:大阪市「市立斎場のご案内」

直葬を自分で執り行う際のよくある疑問

直葬が初めての方にとって、費用のほかにも気になる点は多いのではないでしょうか。

ここからは、直葬を自分で執り行う際のよくある疑問にお答えします。

 

直葬を自分で執り行う際のよくある疑問

  • 遺品整理を行うタイミングは?
  • 直葬後はどのように供養する?
  • 年金や保険の手続きは?

遺品整理を行うタイミングは?

遺品整理を行う時期に明確な決まりはありませんが、以下の5つのタイミングが一般的な目安です。

 

遺品整理を行うタイミングの目安

  • 葬儀後
  • 四十九日前
  • 四十九日後
  • 各種手続き完了後
  • 相続発生前

故人の葬儀後すぐや四十九日前のタイミングで、遺品整理を始めるケースも多くみられます。

心にあまり余裕がない状態かもしれませんが、遺品整理によって気持ちに区切りをつけられる可能性があります。

 

また、故人に相続財産がある場合、相続人は被相続人の死亡を知った日から10か月以内に納税地を管轄する税務署まで相続税の申告をしなくてはなりません。

期限内に申告しないと、相続税の控除が受けられないだけでなく、ペナルティとして本来の税額のほかに、加算税や延滞税を課せられる可能性もあります。

そのため、この10か月という期限がデッドラインとなり、遺品整理を完了させる目安となるのです。

 

いずれにしても遺品整理の先延ばしは、重要な書類の紛失や親族間のトラブルに発展する問題でもあるので、期限を決めて計画的に進めましょう。

 

参照元:国税庁「相続税の申告手続き」

国税庁「相続税の申告と納税」

 

直葬後はどのように供養する?

一般的な葬儀では、火葬後の遺骨を先祖代々のお墓がある菩提寺に納骨しますが、自分で直葬を執り行うと、お骨を引き取ってもらえないことがあります。

 

本来、菩提寺がある場合では、そのお寺の考えに基づいて通夜や葬儀を執り行い、供養をお願いすることとなります。

しかし、菩提寺に断りなく直葬を進めてしまうと、悪い印象をもたれて納骨を拒否されるかもしれません。

直葬であっても菩提寺に納骨を希望するのであれば、あらかじめお寺側に相談し、了承を得てから進めましょう。

 

もしも菩提寺に納骨を断られた場合には、ほかの供養方法を検討する必要があります。

以下は、菩提寺に納骨する以外の供養方法をまとめたものです。

 

直葬後の供養方法の例

供養方法概要特徴
永代供養ほかの人と一緒に埋葬される方法で、ご家族に代わり霊園や寺院がお墓の維持管理を行う
  • 宗教や宗派は問わない
  • 合しあとは遺骨を取り出せない
  • 子や孫に継承できない
手元供養遺骨をお墓に納めず、自宅で保管する
  • 費用を抑えられる
  • 故人を身近に感じられる
  • 遺骨の適切な管理が求められる
散骨遺骨を粉末状に砕き、海や山、空中などに撒く
  • 費用を抑えられる
  • 散骨を禁止している自治体もある
  • 散骨場所によっては遺骨を回収できない
樹木葬墓石の代わりに樹木や草花を墓標として遺骨を埋葬する
  • 費用を抑えられる
  • 埋葬場所が限られる
  • 景観が変化する

上記の表で紹介した供養方法では、墓石の購入が不要なものが大半です。

近年は、後継者不足によってお墓の維持管理が大きな負担となっており、お墓に納骨しない方法を選択する方も増えています。

供養方法が多様化している今、伝統的な方法にこだわらず、故人とご家族にとって最適な方法を選びたいところです。

年金や保険の手続きは?

年金を受給している方が亡くなった場合は、“受給権者死亡届(報告書)”をお近くの年金事務所または年金相談センターに提出します。

前述した書類は日本年金機構のWebサイトからダウンロードするか、年金事務所や年金相談センターで直接記入して提出する方法があります。

 

その際、必要に応じて故人の年金証書や死亡診断書、また戸籍抄本などの提出を求められる場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

なお、手続きの期限は国民年金で当人が死亡した日から14日以内、厚生年金で10日以内です。

提出が遅れると年金の返還を求められたり、一時所得とみられて税金が徴収されたりする可能性もあるので、早めの手続きが重要です。

 

また、故人が生命保険に加入していた場合、受取人が請求しなければ保険金が支払われません。

死亡保険金を請求する際は、受取人となる人が保険会社に連絡して請求の手続きを行います。

手続きを進めるにあたっては、死亡診断書や被保険者の住民票などの書類が必要になるため、事前に準備しておくとスムーズです。

 

故人が加入していた保険が特定できないときは、保険証券や生命保険控除証明書を探す、もしくは保険料が引かれている可能性がある銀行口座の通帳を確認しましょう。

 

参照元:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」

直葬を葬儀社に依頼するメリット

直葬をすべて自分で行うのが不安な方は、葬儀社が提供している直葬プランを利用するのも一つの手です。

 

葬儀社の直葬プランでは、棺をはじめ各種備品の準備から、役所の手続きや火葬場の手配までサポートしてもらえます。

費用の相場は10万~40万円程度となっており、自分で対応する手間と不安がなくなるのであれば、検討の余地は十分にあります。

 

なお、紹介した費用はあくまでも目安です。

葬儀社によってはキャンペーンを実施している場合もあるので、複数社での比較検討をおすすめします。

直葬を自分で行えば費用を抑えられるものの、初めての場合は苦戦することも

直葬を自分で執り行うメリットは、葬儀にかかる費用を大幅に抑えられるほか、来客対応が不要なので、落ち着いた気持ちで故人を見送れることです。

しかし、直葬を初めて行う場合には、役所の手続きや火葬場の手配などをスムーズに進められなかったり、意図せず法律に抵触したりする可能性もあります。

 

直葬をすべて自分で執り行うことに少しでも不安を感じる場合は、故人との最後の時間を心穏やかに過ごすためにも、葬儀社の利用がおすすめです。

 

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監修者

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川上 知紀

株式会社川上葬祭 代表取締役

<略歴>

創業明治10年の老舗葬儀社、川上葬祭の5代目
関西大学卒業後、テニスコーチとして就職。その後、家業である川上葬祭へ入社。
代表に就任以降、業界の異端児として旧態依然の業界改革に着手。その経営手法から葬儀社向け経営コンサルティングや、業界向けセミナー講演活動、一般消費者向けの「無料お葬式講座」を講師として17年以上、現在もなお続けている。

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