
遺言書がある場合は、遺言書に沿って遺産の分配がなされますが、これがない場合は、法定相続人同士の話し合いで、遺産の分配を決めます。これを遺産分割協議といいます。
相続の手続きは、70種里以上あるといわれています。
「名義変更」一つとっても、印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本などの書類の他、遺産分割協議書、もしくは相続人全員の同意書を作成する必要があります。
印鑑証明書は謄本は市区町村の役所で手に入れる事が出来ますが、遺産分割協議書や同意書などは、誰もがすぐに用意できるものではありません。また、相続税は、日ごろ身近ではない税金のものであり、身内の不幸があったときに初めて経験する税金です。
よくわからないこともあり、「いったいどんなことになるのだろう」という不安があるでしょう。
不動産をはじめとして「遺産」に関する相続手続きとなると、専門的な知識が必要になります。弁護士や司法書士、行政書士、税理士などその分野の専門家に頼ると安心・確実です。
分割協議は、相続税の申告期限である個人の死後10カ月以内に行うことが望ましいとされています。遺産がきちんと分割されていないと、相続税を支払う際に、税率計算上不利になることがあり、注意が必要です。
そういった意味でも、しかるべき専門家の手を借りて、迅速に作業を進めていくことを強くお勧めします。